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GlyphWiki-討論:グリフを登録する

字形維基(GlyphWiki), 自由的字形數據庫

IDSの偏化変形部品の禁止について

もとはGlyphWiki:命名ガイドライン@103でUCSグリフにだけ偏化変形部品が認められていたのを,kamichiさんが字表-討論:prefix@8で「任意のグリフに偏化変形「-##」の命名を認めることにします」とし,現在のGlyphWiki:グリフを登録する@8では偏化変形部品はUCSグリフに限定されていません。
ところがIDSの説明では,
部品には「-02」「-g」「-var-001」「-itaiji-001」などの接尾コードはつけないでください。このことにより同じIDS記述で異なるグリフを登録したい場合は、最後に「-var-###」をつけて区別してください。

となっていて,IDSだけ偏化変形部品が禁止されています。GlyphWiki-討論:命名ガイドラインの「IDSの命名について」でまとめたように,私を含め,IDSの偏化変形部品の希望が出ています。IDSでの使用についてご検討をお願いします(別件ですが,上記引用部のvarの記述が矛盾しています)。 --ziyang 2016年5月5日(木) 23:59(DCについてvarの付与を禁止しているのをIDSについての禁止と誤解していたので,誤解のあった部分を取り消し --ziyang 2016年11月23日(水) 20:32)

具体的に2つの提案をします。 --ziyang 2016年6月22日(水) 20:10
(1) varを認めて,上記引用部の矛盾を解消する >部品には「-02」「-g」「-var-001」「-itaiji-001」などの接尾コードはつけないでください。このことにより同じIDS記述で異なるグリフを登録したい場合は、最後に「-var-###」をつけて区別してください。

(2) 偏化変形部品を認める

部品には「-02」「-g」「-var-001」「-itaiji-001」などの接尾コードはつけないでください。このことにより同じIDS記述で異なるグリフを登録したい場合は、最後に「-var-###」をつけて区別してください。
×○:u2ffa-u98a8-u6625-02

-(1)について,現在の記述が矛盾しているvarは多数意見と実態にしたがい,許容するように記述を書き換えました。 --ziyang 2016年11月22日(火) 23:10(誤解があったので取り消し。 --ziyang 2016年11月23日(水) 20:32)

「u2ffa-u98a8-u6625-02」も「u2ffa-u98a8-u6625-var-001」もどちらもOKとされていますが、「u2ffa-u98a8-u6625-02-var-001」はどうでしょうか。sz 2020年5月21日(木) 07:46

また、見出しの glyphCaption は「〜-02」には対応していませんが、本文に沿っての修正は望ましいと思います。sz 2020年5月21日(木) 07:50

  • 論点が私の中で定まっていないのですが、まずは「-var-###」はあくまでもそれを除く全体に対するvarである(=IDSの一番最後の部品に対してではない)、ということと、IDSで用いる各部品については一番強い抽象化がなされているのでいかなる限定もしない、という2つがベースにあると思います。ところが時間の経過でそれを私が忘れている部分があるものと思います。ですので、この2つに立ち返って矛盾点を直すのか、あるいはベース自体を再検討するのか、そこから議論が必要と思います。もう一つは、そのIDS全体を1つの部品と考えたときにその変化変形のグリフ名として「-02」などが許容できるか、です。こちらは許容したいとは思うのですが、szさんご指摘のように「u2ffa-u98a8-u6625-02-var-001」は「u2ffa-u98a8-u6625」の変化変形「-02」グリフのvar、ということで厳密に解釈はできますが、何か間違っていると勘違いもしやすいので、あえて不可とする、という考え方もできると思います。--kamichi 2020年5月21日(木) 11:39
    • あれ、現状で「-02」に対する「-var」は不可ではありませんでしたっけ?たくさんありますね。--kamichi 2020年5月21日(木) 11:39

 IDS[-変化変形][-var-###]
 IDSはIDC、UCS無印、CDPのみ

これですっきり表現できているでしょうか?またニーズを満たしているでしょうか?--kamichi 2020年5月21日(木) 11:46

@12の編集に関連して

上記提案について、もともと私の書き方が解釈が曖昧となる要素があることが問題です。つまり、「IDS記述」に対して接尾辞を設けることは許容されます。許容しないのはIDS記述の中での個々の部品についてです。記述を書き直す必要があります。--kamichi 2017年12月5日(火) 16:31

「登録できるグリフについて」に関して

本ページの「登録できるグリフについて」を読む限り、ユーザー占有グリフでは商標を登録してもよいということになってしまっています。実際はそうではないと思われます。--kesuuko 2020年2月26日(水) 03:41
  • 改正案として
    • ただし、後述の「ユーザー占有グリフ」での登録や、既存の文字コードや周知の文字集合(字書など)に含まれるグリフの場合には登録を認めています。
  • という部分を,
    • 後述の「ユーザー占有グリフ」での登録や,既存の文字コードや周知の文字集合(字書など)に含まれるグリフの場合には登録を認めています。ただし,商標と思われるものはユーザー占有グリフであっても登録できません。
  • に変更することを提案いたします。--spinda-kkmr 2020年4月19日(日) 14:20
    • ご指摘およびご提案いただきありがとうございます。そのまま採用させていただきました。--kamichi 2020年4月19日(日) 18:21

こちら のサイトにあります『二号明朝活字書体見本 全』(著作権消滅済み)に存在する非漢字類は「周知の文字集合に存在する非漢字」と見なせるでしょうか。見なせるならばUnicode命名に変換した名称で登録し(例:sandbox@5620u4e95-u309a),見なせないならば私の占有グリフで登録いたします。--spinda-kkmr 2020年4月19日(日) 14:04

    • もちろん見なせると思います。--kamichi 2020年4月19日(日) 18:19